延長保育時間と料金
・朝の延長 短時間 (8h) 措置児の延長 7:00~ 8:30 1回の料金 300円
・夕方の延長 短時間 (8h) 措置児の延長 16:30~19:00 1回の料金 300円
標準時間(11h) 措置児の延長 18:00~19:00 1回の料金 300円
※ただし1か月10日以上は月額で3,000円となります。
特別保育事業・延長保育実施要網
特別保育事業・延長保育実施要綱
(趣旨及び事業内容)
第1条 この要綱は、保護者の就労形態の多様化に伴い、延長保育に対する需要に対応し、就労と育児の両立を支援することを目的とし、延長保育に対応する事業(以下「事業」という。)を行うことについて必要な事項を定めるものとする。
(実施施設)
第2条 この事業の対象児童はめぐみ保育園在園児とする。
(申し込み資格)
第3条 この事業の対象となる児童は次に該当する場合とする。
(1)保護者の勤務時間が、シフト等により延長保育の対象時間となる児童。
(2)残業等で通常のお迎え時間に間に合わない場合。
(3)その他、突発的な理由で通常のお迎え時間に対応できない場合。
(実施日)
第4条 実施日は保育園の開園日とする。(ただし行事等で実施できない場合もある。その際は事前に保護者に伝える)
(申し込み)
第5条 第3条に該当する延長保育の利用を希望する保護者(以下「利用者」という。)は、年度初め又は年度途中でその状況が発生した際に「延長保育申込書」を園長に提出しなければならない。
(利用契約)
第6条 園長は申し込みを受理したときは、保護者との間で別紙様式による「特別保育に関する利用契約書」を取り交わし、支払い等について双方で合意しなければならない。
(利用者負担金)
第7条 延長保育時間及び利用料については次のとおり定める。
朝の延長 | 夕方の延長 | |
短時間(8h)措置児の延長 | 短時間(8h)措置児の延長 | 標準時間措置児の延長(11h) |
7:00~ 8:30 | 16:30~19:00 | 18:00~19:00 |
1回の料金 300円 | 1回の料金 300円 | 1回の料金 300円 |
ただし1カ月10日以上の場合は月額で3.000円となる。 |
※ 短時間対象児は、やむを得ない事情により延長保育となった場合のみの対応とし、
日常的に延長保育にかかる場合には、市役所の定めた手続きにより、
標準時間での措置となる場合がある。
(支払い)
第8条 利用料は、月末締め・翌月払いとし、集金袋にて請求・領収とする。
(減免)
第9条 天災その他の特別の事情により利用料を納付することが困難な場合、園長が特に認める時は減免することができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めにない事項については園長が処理する。
(附則)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
なお平成16年4月1日制定の「特別保育事業・延長保育利用規則」は平成30年3月31日をもって廃止する。