対象となるお子さま
市内在住の就学前のお子さま。
こんな時に利用できます
・保護者がパート就労などで週1~3日程度、断続的に働くとき
・保護者がケガや病気で入院したとき(1か月につき12日程度まで)
・保護者の育児による心理的・肉体的負担を軽減し、リフレッシュするとき(1か月につき12日程度まで)
事前申し込みについて
・事前に申し込みが必要です。ご利用を希望する場合、保育園にお問い合わせの上、面接にいらして下さい。
・面接時に、持ち物や保育時間等詳しく説明した後、保育園内の見学をいたします。
利用料金について
日額2,000円(ミルク、食事、おやつ代含む)
半日8時半~12時半、12時半~16時半1,000円とし前記以外の時間については1時間につき、300円の追加料金が発生します。
・1ケ月の利用は市の規定により、1人に付き12日までとし、1ヶ月通しての利用希望の場合、他園との併用をお願いします。
・支払は当日、請求に基づく現金払いをお願いします。
一時保育事業実施要綱
一時保育事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、専業主婦等の育児疲れ解消、急病や断絶的勤務・短時間勤務等の勤務形態の多様化等に伴なう、一時的な保育の需要に対応する事業(以下「事業」という。)を行うことについて必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 事業の対象児は、6ヶ月から就学前までとする。
(実施保育所)
第3条 事業は、社会福祉法人めぐみ福祉会、めぐみ保育園で実施するものとする。
(対象児童)
第4条 事業の対象となる児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。
(1) 保護者の勤務形態等により、家庭における育児が断続的に困難となり、一時的に保育が必要となる児童
(2) 保護者の傷病、入院等により、緊急及び一時的に保育が必要となる児童
(3) 保護者の育児疲れ解消等の私的な理由やその他一時的に保育が必要となる児童
(実施日等)
第5条・実施日は、保育所の開所日とする。(但し土曜日、園内行事日、職員の体制が整わない日は実施しない。)
・保育時間は1日の申し込みを午前8時半~午後4時半までの間とし、半日の申し込みは午前8時半~12時半、午後12時半~4時半までとする。(在園児の兄弟関係、翌月入所のための慣らし保育、特別な事情等については相談に応ずる。)
(申し込み)
第6条 一時保育の利用を希望する保護者(以下「利用者」という。)は、利用する日の前日迄に「一時保育利用申込書」を園長に提出しなければならない。
(一度契約を交わした年度内については、電話でも予約を受け付ける。)
(決定通知)
第7条 園長は前条の申込書の提出があったときは、「一時保育利用決定通知書」により利用者に通知するものとする。
(利用者負担金)
第8条・利用者は、事業にかかる費用の一部として、児童1人当たり日額2,000円(ミルク、食事、おやつ代含む)、半日8時半~12時半、12時半~16時半1,000円とし、前記以外の時間については1時間につき、300円の追加料金が発生するものとする。
・1ケ月の利用は市の規定により、1人に付き12日までとし、1ヶ月通しての利用希望の場合、他園との併用をお願いするものとする。
・支払は当日、請求に基づく現金払いとする。
附則 この要綱は、平成29年3月1日より施行する。