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保護者のみなさまへ

保護者のみなさまへ

保護者の皆様が参加する行事    夕涼み会・運動会・発表会・保育参観(年2回)・卒園式(卒園児対象)・誕生会(お子さんの誕生月)
毎日の保育の様子・連絡事項は各クラスのお知らせボードに記入しています。降園時必ず目を通してくださるようお願いします。
 

保護者会について

 
めぐみ保育園保護者会 会則
(目的)
第一条  この会は、保育園の運営に協力し、幼児のための良い環境を作るとともに会員相互の研修ならびに親睦を図ることを目的とします。
 
(事務所)
第二条  この会は、めぐみ保育園保護者会と称し、事務所をめぐみ保育園内に置く。
事務局は会長により委嘱することが出来る。
 
(構成)
第三条  この会は、入所児童の保護者をもって構成します。
 
(総会・役員)
第四条  この会の役員は次の通りとし、任期は一年とする。ただし、再任することは妨げない。
もしも、年度途中で転出など都合が悪くなった場合は、会長に申し出て相談をし、代わりの者を立てる。会長、副会長は連絡を受け然るべき公認の任命をする。
 
会長  1名   副会長  1~2名   監事  2名
幹事 若干名   書記・会計は職員が代行する。
 
会長、副会長の選出は、各クラスから選出された役員の中から互選とする。各クラスの役員は、
年齢やクラスの人数により決められた人数を保育園から提示してもらい、推薦を受けた人はできる限り協力していく。
 
(役員の任務)
第五条  1.会長は会を代表し会務を行う。翌年留任しない時は、監事となり役員を助ける。
2.副会長は会長を助け、事故があるときはこれに代わる。
3.役員は役員会に参加し、会の運営に当たる。
4.書記・会計はこの会の事務・会計を行う。
5.監事は、この会の会計の監査にあたり、その結果を総会に報告する。
 
(会議)
第六条  1.この会の会議は総会・役員会とし、各会は会長が招集する。
2.会長は毎年4月に通常総会を招集する。ただし、会長が必要と認めた場合、または構成員の過半数が必要と認めたときは臨時総会を開催する。
3.総会は会員の出席者をもって成立し、議決は出席者の過半数をもって成立する。
同数の場合は議長が決する。
 
第七条  次の事項は総会の決議を経なければならない。
1.規約の改廃
2.保護者会の事業報告及び収支決算
3.保護者会次年度の事業計画及び収支予算
4.会費の賦課基準及び徴収方法
5.役員の選出
6.その他必要と認められる事項
 
第八条  この会の会計は、会費・寄付金・その他の収入によって賄う。
 
(その他)
第九条  本会の慶弔金は、次の通りとする。
会員及び園児の死亡  10,000円
 
第十条  この規約に定めない事項は役員会で決定する。
 
附則 この規約は、平成22年4月3日より施行する。
この規約は、平成27年4月4日より施行する。
 
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TEL. 0198-23-5516
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社会福祉法人めぐみ福祉会
めぐみ保育園
〒025-0024
岩手県花巻市山の神384番地1
TEL.0198-24-1452
FAX.0198-24-5619
 
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